豊岡市の空き家バンク物件で、重要事項説明のミスがあったようです。

土砂災害警戒区域内なのに、市からの説明はなく、
宅建業者も重説に「区域外」と記載していたんだって。

購入者は、定住も売却もできなくなったとして市と業者を提訴。
市は業者に責任転嫁しようとしているみたい・・・_| ̄|○

でも、市が介在したから、購入を決めたという人は少なくないはず。
他人事のような対応は、ちょっとねぇ・・・

各市町村は、早急に、空き家バンク物件の実態調査に取りかかってほしいですね。


【空き家購入男性、豊岡市を提訴 災害警戒区域告げず】

 兵庫県豊岡市の空き家バンク制度を利用して家を購入した神戸市の男性が「土砂災害警戒区域内の物件と説明がなかった」とし、豊岡市と、物件を仲介した不動産業者を相手取り、購入・改修費約960万円の損害賠償を求めて神戸地裁に提訴したことが29日、分かった。

 同市が同日発表し、「警戒区域内など重要事項を説明するのは不動産業者の責任」として争う方針を示した。

 市によると、男性は2010年9月、同市但東町内の空き家を市に案内され、10月に市内の不動産業者を通じて購入。土砂災害警戒区域内だったが、市は説明せず、業者は重要事項説明に誤って同区域外と記載した。

 男性は改修後の14年12月、同区域内にあることを知り、訴状で「定住できなくなり、売却も不可能になった」としている。

 同バンク制度では、売却などを希望する空き家を登録し、利用申し込みをした移住希望者にホームページなどを通じて紹介。市が現地まで案内することもあるが、警戒区域の情報は記載していない。
(5月30日 神戸新聞NEXT)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150530-00000000-kobenext-l28


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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