(image)  建物に対する固定資産税ですが、新築から3年間(3階建て以上の中高層耐火構造の建物は5年間)、住戸1戸につき120m2までの部分の税額が1/2に軽減されます。 この軽減措置を受けるには、「住宅部分が全体の1/2以上」で、「賃貸住宅は床面積が40m2以上280m2以下」(店舗併用住宅や賃貸住宅内の自己居住部分については50m2以上)であることなどが条件となります。またすでに所有している建物に関しては、3年ごとに評価額が見直され、原則としてその時点の再建築費を基準に、そこから減価分を引いて固定資産税評価額が決められることになります。 ただし見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置きとなります。
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