防火管理者の業務


 防火管理者の具体的な業務は、おおむね次のようになります。
 ・消防計画の作成
 ・消防計画に基づく消火、通報及び避難の防火訓練の実施
 ・消防用設備等の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督
 ・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理
 ・その他防火管理上必要な業務
 以上の業務が防火管理者に選任された人に要求されるわけですが、これらの業務すべてを選任された防火管理者が一人で行うには、多くの困難と負担が予想されます。
 そこで、多くの管理会社では、管理業務の一環として上記の業務が円滑に行われるように、防火管理者および管理権原者を補助します。一般的な補助業務の内容は以下の通りですが、各契約書によってその内容が異なりますので、必ず確認をするようにしてください。

(i)消防計画の作成・提出
 計画書作成の補助及び所轄消防署への提出の代行を行います。具体的には、所轄消防署より見本(共同住宅用)をもらうなど、指導を仰ぎながら案を作成し、管理権原者及び防火管理者の承認を得て所轄消防署に提出することになります。

(ii)消防設備点検報告等の提出代行
 一般的な建物では、半年に1回の「外観・機能点検」と1年に1回の「総合点検」が義務付けられています。また、その結果を定期的に所轄の消防署に報告をすることが義務付けられています。
 その他、管理権原者・防火管理者の変更等の届出を管理権原者に代わって代行します。
具体的には消防署に提出する報告書(総合点検)を点検業者から取り寄せ、内容を確認した上で管理権原者及び防火管理者の確認・承認をもらい、それぞれの署名捺印後、所轄消防署への提出を代行します。

(iii)消防査察の立会い
 消防署からの査察の連絡(必ず事前に連絡があります)を受け、査察に必要な資料の準備を行います。査察には通常、管理権原者・防火管理者等の立会いが必要ですが、依頼があった場合は管理会社が代行をする場合があります。

(iv)消防訓練の実施
 実施する前に、事前に所轄の消防署と打ち合せて協力をしてもらうことがポイントです。
 このような防火管理に関する業務については、各所轄の消防署によってその手続き・提出書類の形式が若干異なります。業務の実施に当たってば事前に所轄消防署に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。

 なお、以下は代表的な書類です。(東京都の例)
  ・消防計画書
  ・防火管理者選任(解任)届出書
  ・消防計画作成(変更)届出書
  ・自衛消防訓練通知書
  ・消防用設備(総合点検)結果報告書

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