(image) サ高住には、補助金と各種税制優遇が受けられます。でも・・・ご存知ですか?固定資産税と不動産取得税の軽減措置の期間がある事を!!固定資産税は5年間税額を2/3軽減不動産取得税は(家屋)課税標準から1,200万円控除/戸(土地)家屋の床面積の2倍にあたる土地面積相当分の価格等を減額の軽減措置がある。しかし・・・平成27年3月31日までに取得等した場合に適用とあります。(image) 「でも!!どうせ延長されるんじゃないの?」もし、延長されなかったらどうなりますか?そして、延長されるかどうかは来年にならないと分かりません。最悪、「延長されないかも」と言う事で考えると、実はそんなに時間が残されていません。平成27年3月31日までに取得した物件。では、来年の3月31日までに取得しなければ行けません。逆算で追ってみました。3月1日に引き渡しを受ける⇒木造で工期が6ヶ月遅くとも9月1日までに着工→サ高住登録、補助金申請、確認申請等で2ヶ月で7月1日までには並行して全て申請→金融機関からの融資見込み証明(内諾)1ヶ月として6月1日までには金融機関への打診。となると、マーケティング、プランニング、事業計画等を考えると2ヶ月。なので4月1日・・・そうです。どうしょうかなぁ~と考えるなら「今から真剣に検討しなければ間に合いません」これが、RCで40戸越えだとしたら・・・・高速でやらないと「無理」間に合いません。ちなみに、所得税・法人税の軽減措置は5年間割増償却40%(耐用年数35年未満28%)※ただし平成27年4月1日~平成28年3月31日までの間に取得等したものの割増償却率は半分平成28年3月31日までに取得すれば大丈夫ですが・・・では、30m2以下で戸当たりを作る計画でRCの場合、もし・・・固定資産税等の軽減が受けられなかったとした場合のインパクトは?実際に計算してみて下さい。「まぁ~間に合わなかったら、新築の賃貸でも固定資産税の軽減措置があるから大丈夫だよ」なんて「夢」みたいな事を考えてませんか?それは、戸当たり40m2以上が対象です。建設費もジワリジワリと高騰を始めております。相続税も改正されます。固定資産税の軽減が受けられなくなる可能性があります。どうしますか?サ高住満室経営のご相談・コンセプト型サ高住のご依頼・ご相談等はお気軽に♪♪まずは、高齢者住宅経営研究所で検索
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