2人の地主さんの全く違った相続対策

(image)  「土地は3代相続すれば無くなる」 現在の日本の税法では、何も対策をしなければ土地所有者は3代相続すれば土地の殆どを失うのは常識です。  ここに2人の相続税対策を検討している地主さんがいます。 Aさんは、相続対策を顧問税理士に相談したところ、所有する土地の中で立地の良いところを物納する事で相続税を納税することのアドバイスを受けました。 その土地は幹線道路に面している非常に利用価値のある土地なのでバブル期には不動産業者が数千万円でも買いたいといってきた土地です。Aさんは結局売るタイミングを逃してしまいましたが、所有する中では一番価値を認めている土地です。 その土地を物納するのは、残念な事ですが、相続税が払えずに自宅を収めるよりは良いだろうと納得しました。 一方のBさんは、相続申告の経験豊富な税理士に相談し、対策を打ちました。すでに相続対策は万全な様子です。 Bさんの対策は、Aさんとは正反対で、評価の低い土地は物納用に、立地の良いところは積極的に活用をすすめたのでした。 Bさんは、テナントやマンションなどを所有し相続する財産は増え、また、不動産からの収入も増えています。 しかし、財産は増えても、相続税の節税対策はされているのです。
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