特殊建築物等定期調査報告の対象建築物


 マンションの場合、3階以上の階で、共同住宅に供する部分の床面積の合計が100m2を超え、かつ共同住宅の床面積の合計が500m2を超えているので報告対象となります。
 ただし、1、2階の駐車場・事務所部分についての報告は必要ありませんが、上階からの避難経路の部分については報告を要します

特殊建築物等定期調査報告の報告時期


 東京都の場合、工事完了検査済証の交付後、3年間(特殊建築物等定期調査)を経過した時点で報告義務が発生します。他の府県に関しては、管轄の特定行政庁にご確認ください。
 報告義務が発生した時点から3年間(特殊建築物等定期調査)の期間中に第1回目の報告書を提出します。
 その後は、第1回目の報告書提出日を「基準日」として、以後1年(建築設備検査)を経たその日が報告書の提出期限となります。

 つぎのページでは、特殊建築物等定期調査報告の調査の内容に関してご説明していきます。

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