管理権原者・防火管理者と管理会社


(i)管理権原者
 防火対象物を所有または占有する者で、管理について権原(みなもとの意)を有する者を管理権原者といいます。
 つまり防火対象物に該当する建物においては、管理権原者になる所有者または占有者は防火管理者を選任し、防火管理者に消防計画の作成、消防訓練の実施、消防設備の維持管理、その他防火管理に必要な業務を行わせなくてはいけないことになります。
(ii)防火管理者
 防火対象物において、防火管理上必要な義務を適切に遂行することができる管理的または監督的地位にある者で、一定の資格を有したものを「防火管理者」といいます。
 防火管理者の資格を取得するには、(1)甲種防火管理講習と(2)乙種防火管理講習の受講がありますが、ほとんどの建物では、甲種防火管理講習の課程を修了した者(いわゆる甲種防火管理者)を防火管理者として専任する必要があります。
 甲種防火対象物とは、特定防火対象物で延べ床面積300m2以上のもの、または、非特定防火対象物で延べ床面積500m2以上のものです。甲種防火対象物には、上記の甲種防火管理者の選任が必要となります。
 甲種防火管理者の資格は、消防署の行う2日間の防火管理講習を受けることにより取得できます。資格取得後、所轄の消防署の予防諜へ選任届を出すと、建物の防火管理者が決まります。
 管理会社の社員でメンテナンスに携わる人は、この防火管理者資格をなるべく取得したほうがいいでしょう。その物件に常駐しているわけではありませんが、管理業務の一環として消防計画の作成など防火管理者の補助業務を行うことがあるからです。

 次のページでは、防火管理者の業務に関して説明していきます。

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