(image) 中心市街地などで一定の要件に適合している敷地で建物の建替えをする際に「優良建築物等整備事業」の制度を活用すると大きな補助金が付く事はこのコーナーでご紹介してきたとおりです。この制度は、都市計画法に基づく市街地再開発事業(法定再開発)と違って、法律手続きを必要としない任意の事業なのですが、どの様な段取りで進めていけば良いのかという事についてご説明します。※経験のない方には難しいと思いますので、早めに優良建築物等整備事業専門のコンサルタントにご相談される事をお勧めします。【 1年目 】1.共同化または更新の機運昭和40年ごろに防災街区整備事業などで共同ビルを建築された方など、建物の老朽化が進んで、そろそろ建替えをしなければならないという時に、隣接者と一緒に何か良い補助金が無いか勉強してみようと考える事からスタートします。2.関係権利者の話し合い・準備組織の結成「補助金をもらって建物の建替えをしたい」という単純な動機ではいけません。中心市街地で狭小敷地を所有する地主がそれぞれ単独で建替えをしてペンシルビルの乱立になる事を防ぎ、良好な市街地環境を形成する事がこの事業の趣旨ですから、建替えがまちづくりにメリットの出る様に計画を煮詰めていく事が大切です。市街地再開発や優良建築物等整備事業の専門のコンサルタントに相談して、今後のすすめ方の手順を確認します。3.市町村との相談・協議都市計画課などの担当課に相談に行きます。行政が進めている上位計画との整合性を確認しながら、効果的なまちづくりについてアドバイスをもらいます。(担当課の職員で優良建築物等整備事業に精通している方はごく稀です。一緒に勉強していく様な粘り強さが必要とされます)4.関係権利者の合意形成コンサルタントに依頼をして事業計画(案)を作成します。事業計画では、従前資産の概算査定、従後資産の概要、資金計画、権利建艦計画などのたたき台を作成し、事業を行った場合に権利者の権利がどのように動いていくかを確認します。【 2年目 】5.補助金の予算化市町村に事業計画(案)を提出し、補助金の予算化をしてもらいます。事業規模や県により違いがありますが、受付時期は年1回で春先ごろ受付の締切りをして、年末の議会で承認といった感じです。【 3年目 】6.交付決定翌年の春先に国から通知が来て正式に交付決定になります。7.事業計画作成・建築実施設計通常、事業の初年度は調査設計計画の作業になります。交付決定がされて初めて具体的に測量・地盤調査・実施設計が始まります。8.土地・建物の持分決定既存建物の調査を元に、それぞれの権利者の従前資産が確定します。それに応じて従後の持分を決定していきます。9.調査設計計画費の補助金交付補助金は支払われた実績に基づいて交付されます。【 4年目 】10.既存建物の解体・建築工事着手実施設計に基づき見積り合わせなどの公正な業者決定の元で、施工業者を決めて解体工事・建築工事が始まります。11.工事完了・補助金交付建築工事にかかる補助金も支払実績に基づいて支払われます。12.実施報告・会計検査事業の実施報告を行政に提出します。補助事業ですから会計検査院による厳粛な検査の対象になります。この様なステップを踏んで優良建築物等整備事業が行われます。
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