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厚労省老健局高齢者支援課から全国の地方公共団体福祉担当部局へ
「サービス付き高齢者向け住宅の適切な供給」通達

厚労省老健局高齢者支援課から全国の地方公共団体福祉担当部局へ「サービス付き高齢者向け住宅の適切な供給」通達

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7月2日付けで厚生労働省老健局高齢者支援課より、全国の各地方公共団体 福祉担当部局宛に「サービス付き高齢者向け住宅の適切な供給に係る事務の取り扱いについて」の通達を出しました。通達の中で、サービス付き高齢者向け住宅の登録を行う主体は都道府県・指定都市・中核市の長、住宅の入居者を対象とした介護保険サービスの保険者が市町村(特別区を含む。以下同じ。)と、別に定められていることもあって、それぞれの主体が一致しない場合には、サービス付き高齢者向け住宅の供給が適切に進まない事例もあるとし、サービス付き高齢者向け住宅を適切に供給する観点からは、保険者となる市町村と住宅の登録法について検討し、引き続き、サービス付き高齢者向け住宅の供給促進に向けた事業者への支援を行うよう求めた。※サービス付き高齢者向け住宅開設に関するご相談はお気軽に!!
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