サービス付き高齢者向け住宅で建設資金の資金調達(融資)を行う際に、当然、民間の金融機関に打診をかけると思いますが、政府系金融機関の住宅金融支援機構にも打診をかけようとする場合。(1)入居者との契約は「賃貸借契約」でなければ融資は受けられません。あくまでも賃貸住宅に融資をする制度であるので、賃貸借契約でなければ賃貸住宅とみなされない為です。では!!「利用権方式」を採用したい場合、民間金融機関しかないのか?実は、あるんですね^^日本政策金融公庫です。6億円以内の案件であれば対応してくれます。中小企業の方を対象としている為、資本金5,000万円以下または従業員が100人以下と言う条件がありますが。政府系金融機関でサ高住の取り扱いは「賃貸借」=住宅金融支援機構「利用権」=日本政策金融公庫と言うすみわけになります。これは、介護会社が融資を受ける際に利用できますが、残念ながら、地主さん個人の場合は利用できません。地主さん個人の場合は、住宅金融公庫または民間銀行と言う形になります。もちろん、地主さんが介護事業に新規参入し起業する場合は日本政策金融公庫も利用可能になりますが・・・・しかし、住宅金融支援機構は渋いです。。。。。
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