(image) 住宅瑕疵担保履行法とは新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備については平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年10月1日に施行されました。これは「義務」なんです。なので、施工会社さんは絶対にこの義務を果たさなければなりません。サ高住はこの「住宅担保履行法」に定める「住宅」なんです!!他には、・グループホームや高齢者向け賃貸住宅・サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けている有料老人ホーム・介護保険法に基づく認知症対応型共同生活介護や 介護予防認知症対応型共同生活介護を行う住居(グループホーム)・障害者自立支援法に基づく共同生活介護を行う住居(ケアホーム)や 共同生活援助を行う住居(グループホーム)では、この履行法で該当しないのは?特別養護老人ホームと「有料老人ホーム」なんです。有料老人ホームは該当しませんが、サ高住は該当する!!ここを間違える方が結構います。契約時点で保険証を出してくれますので、もし、なかったら「大至急」確認した方が良いですよ。いや・・・確認するべきです。これは、法令違反ですし、施主さんを守る為のものですから!!
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