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 トップ知って得する税務知識>その13.消費税が節税できる非住宅の建設



消費税等の活用[非住宅の消費税なら戻ってくるの?]
消費税等をうまく活用して節税する

いまテナントビルを建てようと計画中ですが、非住宅の場合なら、建設時に支払った消費税等が戻ってくると聞いています、それは本当ですか、教えて下さい。
 

テナントビルをはじめ、貸店舗や貸倉庫、貸工場のような非住宅を建設した場合には、建設時に支払った消費税等を取り戻すことができます。

経営を始める際に「課税事業者の選択の届け出」を活用することで、既に納税済みとなっている消費税等額について相当額の還付を受けることができます。

テナントビルの建設(購入)時…時価1億円
消費税等500万円

■「課税事業者の選択の届出」をした経営初年度
(課税事業者の選択をすると還付を受ける権利が発生する)

 収入(家賃+礼金) 700万円…(6月に開業)
−経費(支払利子、減価償却費等は除く) 300万円……(一般的な経費)

400万円

400万円×0.05=20万円 ……経営初年度の消費税額
−500万円 ……消費税(建設費にかかる消費税)

△480万円


経営初年度は
480万円の還付

■2年目以降

 収入(家賃+礼金) 1,200万円
−経費(支払利子+減価償却費は除く) 100万円

1,100万円

1,100万円×0.05=55万円
2年目は納税
3年目以降は納税の必要なし


■課税必要なしの理由
納税事業者の選択の届出は2年間有効なため3年目に廃止してよいことになっていますので、以降については廃止すれば納税が免除されます。

 


 
 

 

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