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 トップ知って得する税務知識>その11.特定事業用資産の買換え



特定事業用資産の買換えの特例[立体買換え制度ができる地区]
(措法37条1項13号)
立体買換え制度の拡充
三大都市圏から市街化区域へ

今度、立体買換え制度が、三大都市圏以外の地域でも認められるようになったそうですが、内容を教えて下さい。
 
この制度は三大都市圏(既成市街地等)だけ認められていましたが、以前の税制改正で次のように改正されました。

(1) 対象地域を従来の三大都市圏の既成市街地等から、全国の市街化区域に拡大する。
(2) 買換資産となる建物についてその範囲を建築面積が150m2以上のものに限ることとするとともに、階数要件をアパートやマンションに限り、3階以上(※現行4階以上)に引き下げる。

また、譲渡資産および買換資産の所在地が市街化区域または既成市街化地域等にあることを証する市町村長の書類を確定申告書に添付しなければならないこととされました。

※ただしそのアパートやマンションは耐火構造または簡易耐火構造で、その床面積の5分の3以上に相当する部分が住宅の用に供されていること。
 

 

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