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@ 青色申告特別控除 |
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青色申告者になると、アパート・マンションの規模に関わらず一律10万円の「青色申告特別控除」が、不動産所得から控除されます。また、事業的な規模(アパートなら10室以上、一戸建ての貸家なら5棟以上)で貸家経営をしている者については、その記帳・決算の仕方に応じて65万円まで特別控除を受けることができます。
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| A 専従者に対する給与等 |
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青色申告者は、「青色専従者給与」として届け出た額まで必要経費となります。
尚、青色・白色申告どちらの場合も、「専従者」とした者は控除対象配偶者になりませんので、「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに受けられなくなります。また、子どもの場合は扶養家族になりませんので、「扶養控除」は受けられません。
※「専従者給与」・・・生計をともにする配偶者や子どもに給与(給与+賞与)を支給し、賃貸事業の経費とすることができる。
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| B 純損失の繰越控除 |
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「純損失の繰越控除」とは、その年の赤字を次年度以降3年間まで繰り越して、黒字の所得と通算できるというものです。賃貸住宅経営を始めた当初は、減価償却費の関係で通常の不動産所得が赤字(マイナス)になります。この赤字を、ほかに給与所得等があればその所得と「損益通算」することにより、所得税の節税がはかれるわけです。
ところが、白色申告者で他の所得がほとんどない場合には、赤字はその年度で切捨てられてしまいます。したがって、給与所得などの所得がほとんどない場合には、青色申告の方がぐんと有利になります。
※「損益通算」…赤字(損)の所得と黒字(益)の所得を合算して所得税を計算すること。
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青色申告 |
白色申告 |
| 青色申告特別控除 |
| 事業的規模の不動産所得 |
正規の簿記の原則に従って記帳(一般的には複式簿記)⇒55万円の控除 |
| 上記以外 |
10万円の控除 |
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適用なし |
| 専従者給与 |
適正な額であれば、全額必要経費 |
配偶者86万円まで
配偶者以外50万円まで |
| 純損失の繰越控除 |
翌年以降3年間繰越控除ができる |
適用なし |
≪青色申告をするために≫
一定の期日※までに「所得税の青色申告承諾申請書」を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。尚、提出後その年の12月31日までに税務署から何の通知もなければ、その申請は承認されたものとして取り扱われます。
※期日
アパート経営をしている方
アパート経営を新たに始める方
(1/1〜1/15に開業) |
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで |
アパート経営を新たに始める方
(1/16〜12/31に開業) |
事業開始の日から2ヶ月以内 |
| 相続により事業を承継した方 |
相続開始を知った日から4ヶ月以内 |
(提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 |