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 トップ知って得する税務知識>その9.居住用財産の特別控除



居住用財産の特別控除の手続き [特別控除を受けるには]
添付書類と注意事項

居住用財産の3,000万円の特別控除の適用を受けるには、どのような手続きが必要なのか教えて下さい。
 
譲渡をした年の翌年の3月15日までに、確定申告書(分離課税用)にこの特例の適用を受ける旨を記載し、書類を添付したうえで税務署に提出します。

〈添付書類〉
(1) 譲渡所得計算明細書
(2) 住民票の写し
(譲渡した日から2ヶ月経過してから作成されたもので、譲渡した家屋・土地所在地の市町村から交付を受けたもの。)

注意事項
なお、3,000万円の特別控除によって、課税譲渡所得がゼロになる場合でも、特例を受ける旨の記載をした確定申告書と添付書類を提出しなければ、この特例はうけられませんので注意してください。

 

 

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