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 トップ知って得する税務知識>その8.居住用財産の買換えの特例



住居用財産の特例[自宅併用アパートなら特例があるの?]
マイホームからアパート併用マイホームへの買換えの特例

市街地の自宅を売却して、郊外に自宅併用のアパートを建てようと思っていますが、この場合、居住用財産の買換えの特例が受けられると聞きましたが、本当ですか、教えて下さい。
 
居住用財産の特例には以下のようなものがあり、要件に応じた特例を選択して利用することになります。
@ 3000万円の特例控除の特例
A 3000万円の特別控除をして、軽減税率により税額を算定する特例
B 特定の居住用財産の買換特例
C 相続した居住用財産の買換特例

<上記の適用条件>
@Aについて
・本人が居住していた家屋を譲渡した場合
・所有期間・取得原因などの条件はありません
Bについて
・本人が居住していた家屋を平成18年12月31日までに譲渡した場合
・譲渡した家屋の居住期間10年以上かつ所有期間10年超
・買い換えた家屋の床面積が50?以上280?以下
・買い換えた家屋の敷地面積が500?以下のもの
Cについて
・本人が居住していた家屋を平成18年12月31日までに譲渡した場合
・父・母・祖父・祖母のいずれかからの相続で取得
・被相続人が死亡の時までにそこに居住
・譲渡した本人が36年以上居住
・譲渡した本人が土地及び家屋を10年超所有


<計算方法>10年以上所有している居住用財産の譲渡所得税

課税譲渡所得金額× 

10 =税額
(売却代金−売却原価−譲渡費用−3,000万円) (税率) ※地方税の場合は4%
ただし、(売却代金−売却原価−譲渡費用)−3,000万円部分が6,000万円を超える時は・・・・
600万円+[(売却代金−売却原価−譲渡費用−3,000万円)−6,000万円]×15%となります。
※地方税の場合は5%

A

従前資産

:

B

従後資産

売却代金

購入・
建築費

課税が繰り延べされる
※売却代金より建築費が同額もしくは建築費が多い場合。

売却代金

>

購入・
建築費

A−B 課税
(差額に課税)
※売却代金と建築費が少ない場合。
前資産:譲渡した資産
従後資産:取得した資産

居住用財産の特例は、要件に応じて選択できます。
居住用財産の特例には、次のような特例があり、自分の用件に応じた特例を選択して利用するようになっています。
@3000万円の特別控除の特例
A3000万円の特別控除をして軽減税率により税額を算定する特例(以下、「特別控除・軽課の特例」という)
B特定の居住用財産の買換特例
C相続した特定の居住用財産の買換特例
なお、所有期間との関係で、これを一覧表にまとめると、下図表のようになる。


 

 
 

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