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あなたが1,000m2の土地を持っておられ、
そこへ仮に8戸(8世帯)のアパートを建てた場合を考えてみましょう。
1,000m2÷8戸=125m2
となって一世帯あたり200m2以下ですから、
この場合、固定資産税は1/6に軽減されます。
この一世帯あたりの敷地面積が200m2F以下のものを小規模住宅用地といいます。
もし、一世帯あたりの敷地面積が200m2を超えていれば
その超えている部分については1/3の軽減になります。
通常住宅用地※については、課税標準を課税台帳に登録された価額(評価額)の1/3とする特例が設けられています。※(住宅の床面積の10倍の面積を限度とします)
(地法349条の3の2@)
また、住宅用地のうち、面積200m2以下の部分は「小規模住宅用地」として、価格の1/6とされます。(同条A)
ところで、アパートやマンション等はその1戸を1住宅としてみてくれます。仮に12戸の賃貸マンションが1500m2の土地の上に建てられたとします。
12戸×200m2=2400m2
又2400m2>1500m2ですから敷地全体が1/6の価格となるのです。但し、この場合敷地が2400m2を超えている部分については1/3の価格となります。 |
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