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 トップ知って得する税務知識>その2.小規模宅地の優遇措置



小規模宅地等の評価の特例[事業所用小規模宅地は税金が有利なの?]
特例の内容と事例

相続税について小規模宅地の評価の特例という優遇措置が注目されていますが、実際にはどのようなものなのか教えて下さい。
 

事業用小規模宅地の評価の特例というのは、アパートやマンション等の建っている土地の200m2以内の部分について相続の課税評価から50%が減額されるというものです。この特例は、とくに都心部や市街地などの高価な都市の相続税対策として効果を発揮します。

事例をご紹介してみましょう。
● 時価40万円(1坪あたり)の土地を350坪(1157m2)所有し、 そこに賃貸マンションを建てた場合
● 法定相続人/子供2人
● 土地の時価/1億4,000万円
● 土地の評価額/1億1200万円

〈事業用小規模宅地の評価減〉
 1億1200万円×(1-0.5×0.3)=9520万円
               (借地権割合)(借家権割合)_は地域によって異なります

〈貸家建付地の評価〉
 9520万円×(200m2/1157m2×50%)=823万円

              ※1        ※2

※1  1157m2のうち200m2までの敷地が評価減の対象になる。
※2  200m2までの敷地について50%の評価減が行われる。

 9520万円-823万円=8697万円

8,697万円

1億1200万円
=77.7%

小規模宅地等の評価の特例など更地評価の77.7%に評価額が減額されました。

 

 

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