平成24年度税制改正案で注目すべき項目があります目


それは、国外財産調書制度の創設です。


簡単に言うと

「海外に5,000万円を超える財産を持っている方は

税務署に内容を提出しなさい」

ということsao☆




その年の12月31日において価額の合計額が5,000万円を超える

国外に所在する財産(国外財産)を有する居住者は

当該財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書

国外財産調書)を翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない


(注)財産の評価については、原則として「時価」とします。

ただし、「見積価額」とすることもできることとします。




日本に住んでいる方は、

海外の財産から発生する所得は

日本の所得税の対象になり汗

海外の財産を相続する場合には

日本の相続税の対象になります汗汗



最近、これらの申告が漏れているため

何とかこれを捕捉しようと考えているわけです・・・・・。


相続税の捕捉もあるため、所得がなくて申告しない方も

提出の対象になると思われますうーん…



海外不動産投資は大家さんの中でも流行っているので

ご注意くださいよろしく


また国外財産調書を提出しない場合や虚偽記載した場合には

罰則があります叫び


法定刑は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とし、

併せて、情状免除規定を設けることとします。


なお、提出は平成26年から

罰則は平成27年提出分からとなる予定ですがっかり


あくまでも、税制改正法案が国会で承認されればですが・・・苦笑




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渡邊浩滋 さんのプロフィール

悩める大家さんの救世主
渡邊浩滋

渡邊浩滋
(わたなべこうじ)

東京都江戸川区生まれ

明治大学法学部在学中に司法書士試験に合格。卒業後総合商社の法務部に入社。債権回収などを担当するが、税理士試験を目指すため退職。
その後、実家の大家業の経営が危機的状況にあることが発覚。
税理士試験合格後親から大家業を引き継ぎ、空室対策や経営改善に取り組み、危機的状況から脱出。
大家兼業税理士として悩める大家さんのよき相談役となるべく、
不動産・相続税務に強い東京シティ税理士事務所に入社。

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