法務省から、標記の通達が出されました。
緊急事態措置実施区域内(近畿では大阪府と兵庫県)で、
登記官の実地調査を要する登記申請については、
「緊急事態措置を実施すべき期間中(5月6日まで)は、
原則として実地調査を行わず、
当該申請の処理を留保する。」・・・_| ̄|○
私たちも、
不動産登記規則第93条の調査報告書を入念に書いて、
実地調査を省略できるように頑張りますが、
どうしても実地調査が必須とされる登記もありますから・・・
決済日に余裕を持たせていただくよう、ご協力をお願いします。
土地家屋調査士 和田清人(image)