和田清人和田清人

「新型インフルエンザ等緊急事態宣言等に伴う表示に関する登記事務等の取扱いについて」

和田清人 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言等に伴う表示に関する登記事務等の取扱いについて」

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法務省から、標記の通達が出されました。

緊急事態措置実施区域内(近畿では大阪府と兵庫県)で、
登記官の実地調査を要する登記申請については、

「緊急事態措置を実施すべき期間中(5月6日まで)は、
 原則として実地調査を行わず、当該申請の処理を留保する。」・・・_| ̄|○

私たちも、不動産登記規則第93条の調査報告書を入念に書いて、
実地調査を省略できるように頑張りますが、
どうしても実地調査が必須とされる登記もありますから・・・

決済日に余裕を持たせていただくよう、ご協力をお願いします。


土地家屋調査士 和田清人(image)
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