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<境界確定訴訟>

横浜地方裁判所への申立て!




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自身所有の不動産に於いて、現在、隣地との

“境界確定”に関し、争っている。


自身の土地は現在、分筆をキッカケに、地積更正を

掛けようとの目論見で、測量士と共に動いていたのだが、

どうしても、一者、ポイントの確定を拒み続けている

隣人が居る。  ※今回の訴えで“被告”と呼ばせて頂く。


そのポイントと云うのは、既に敷地と道路との境界として、

市と権利関係2者の確認も済んで、道路査定図にも載っている

ポイントなのである。

被告(隣人)自身は、既に道路査定も出来ている状況の隣地を、

購入した形であるらしいが、購入した時は、敢えてそのポイントの

確認は、していなかった様である。

にも拘わらず今更、そのポイントは間違いであるとの主張で、

自分(“原告”)との主張は、平行線の侭であった。

本来この様なケースで、明らかに公的機関も確認をしている

ポイントに於いては、法務局の職権で、手続きを進める事も

出来るらしいが、その時々の担当者の裁量によるものなので、

度量が小さい担当者の場合は、それでも隣地の承諾を取らないと、

進めて貰えないとの事。

こう云う所でも、御役人の度量が見え隠れする。

仕方なく、“筆界特定制度”を用いて、改めて法務局の

方に申請する方法もあるのだが、これはこれで、

御役所仕事の通例通り、なんやかんやで時間が掛かるらしい。


何か、腑に落ちない気分だが、せっかくの勉強の機会と

気持ちを切り替えて、裁判所での訴訟という形で

望むことになったのである。

その詳細は、又、追々に!




                 by K.N




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