用途地域により、建物の建ぺい率と容積率が指定されています。「建ぺい率」 とは、敷地面積における建築面積の比率の上限のことです。例えば、第一種低層住居専用地域で建ぺい率が 50% なら、145坪(479.33m2)の土地には、145坪 × 50% = 72.5坪(239.66m2) までは建物を建てて良いということです。一方で、「容積率」 とは、敷地における述べ床面積の比率の上限のことです。例えば、第一種低層住居専用地域で容積率が 100% なら、145坪 × 100% = 145坪(479.33m2) となり、1階の面積を48坪にした場合は、3階まで建てられるということです。同じ面積の土地でも、用途地域や建ぺい率・容積率の違いで、面積の100%までしか建てられない場合と、200%あるいは300%、400%まで建てられる場合では、賃貸事業の収益力が違います。また、用途地域により、高さ制限もあるため、確認が必要です。
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