老人福祉法改定により4月1日から「権利金」が取れなくなる・・・老人福祉法第 29 条第6項権利金受領の禁止家賃,敷金及び介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用のみが受領可能であり,権利金その他の金品は受領が禁止されていること。 経過措置の期限が3月31日まで4月1日以降の入居分から「権利金の受領が禁止」権利金を当て込んでいた「介護付き有料老人ホーム」さんは経営的に厳しさを増します。そして!!更に・・・特定施設入居者生活介護の報酬引き下げが・・・基本報酬が要支援1でマイナス9.1% 要支援2でマイナス32.5%要介護3でも現行よりマイナス39単位。。。今後、入居者争奪戦も住宅型・サ高住を巻き込み更にヒートアップ。まさに「介護付き有料」VS「サ高住」そのエリアで勝ち残るのは?また、権利金の受領禁止により、払い方はサ高住も住宅型も介護付きも変わらない。この先には「高齢者住まい法」の新たな改正もあるのか?例えば、介護付き有料も住宅型も、ケアハウス等の介護保険3施設以外の居住系はサ高住に統一されるのでは?なんて考えたりもしますよね・・・・今、言える事は、介護付き有料と言えども、今!!入居率が限りなく100%でなければこれからの戦いは厳しい・・・これは、サ高住にも言える事ですが。考えて下さい。どうして?入居率が100%ではないのか?本当に必要とされ、選ばれているなら限りなく100%のはず。今後の戦いをどう勝ち抜くか?そのヒントを4月4日さいたまセミナーでお話します。まずは4月4日のさいたまセミナーへ詳しくは「高齢者住宅経営研究所 セミナー情報」で検索(image)
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