(image)  近頃の賃貸仲介業界において、新たに賃貸借契約を締結する場合、入居者は、例えば、東京地区において概ね「敷金2か月、礼金2か月、前家賃1か月、仲介手数料1か月」と、家賃の6か月分を準備しなければ入居契約ができなくなっています。 家賃10万であれば、60万以上の資金を準備しなければ入居できないというのです。 ここに、近年、委託保証人制度がセット(個人の連帯保証人を立てるのではなく、法人の保証専門会社を保証人とすること:ほぼ強制的)されていて、さらに、家賃の30%から50%の料率で初期契約費用に付加されているのです。 これでは、新たに引っ越しを考えている国民が二の足を踏むのは当たり前と思いませんか。 結局、仲介業者、保証会社が賃貸契約を口実に新たな収益項目を創出し、オーナー、及び入居者を食いものしているとしか考えられないのです。 近年の賃貸仲介業界の事業方法に疑問を持たざるをえません。[間違った常識その2]「委託保証人は、家賃滞納が続く限り永遠に家賃補填をしてくれる」 仮に、オーナーが、家賃滞納時に保証会社が保証してくれるからと漫然と契約を行った場合、はたして、滞納家賃のどの程度まで保証するのか、考えたことがありますか。 まさか、滞納入居者が明け渡すまでの期間、全期間分の家賃を保証会社が支払ってくれると考えているのでしょうか。 そのからくりは次回の講義で説明することとしましょう。
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