相続の手続き

 エンディングノートは大げさに構えることなく項目にしたがって記入していけば作成することができるといわれているが、一般の知識を超える法律的知識に関わることがいくつもある。 人が亡くなると通夜、告別式、初七日法要、四十九日法要が一般的に行なわれる。四十九日法要には同時に形見分けが行なわれるだろう。 相続財産の放棄をしようとすれば、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。プラス資産よりマイナス資産が多い場合はプラス資産の範囲でマイナス資産を負担する限定承認が行なえる。これも相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。期限までに行なわなければ、単純承認といってプラス資産もマイナス資産も全て受け継ぐことになる。 相続は年の中途で発生するので、亡くなった日までの所得税を精算しなければならない。これを準確定申告というが、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に住所地の税務署に申告する。そして相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う。 遺産分割において相続人が配偶者と子だけであれば、配偶者1/2子1/2が法定相続分である。故人の遺言や意思表示がなければ、遺族間で協議され紛糾した場合は、法定相続分に従って分割されるだろう。 もし子が全財産を母親に渡そうと自らの権利を放棄したら、相続人は配偶者と親になる。親がすでに亡くなっていれば、配偶者と兄弟姉妹が相続人になり、その際の法定相続分は配偶者3/4兄弟姉妹1/4である。遺言がなければ兄弟姉妹には権利が発生するので、母親に全て渡そうという子の思いは果たせなくなってしまう。 ノートや遺言で特定の者にほとんどの財産を相続させようと記入すると、遺留分の侵害が発生することがある。相続人は最低限受け取れる相続財産が遺留分によって保障されている。 エンディングノートを書くことは残された遺族等に伝えるメッセージとして大切で有意義である。ノートを作成することでこれまでの人生とこれからの生き方が整理されるだろう。その際関連する知識に気を配れば、受け取る者の立場でノートを作成することができる。
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