「相続時精算課税制度」という制度をご存知でしょうか?これは、簡単にご説明すると、「生前相続」の制度です。親から子に従来は相続で引き継ぐ財産を生前贈与しても、2,500万円まで非課税、それ以上は20%の贈与税で渡すことが出来ます。そして、相続時に贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から既に支払った贈与税額を控除することが出来るといった制度です。この制度は、通常は相続税が掛からない人の生前贈与に有効とされています。株券などの金融商品は市場価格と連動して相続税評価をされます。そして、上場株券だけでなく、未上場株券も似たような方法をとります。相続時精算課税制度では、生前に贈与した財産と相続財産を相続時に合算して評価する事は先述の通りですが、生前に贈与した株式、贈与時点での評価額で相続時に合算できる事がポイントなのです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・続きは次回更新にて解説いたします。
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