ダメだ。相変わらず追いつかない・・・(^^;
先週、相続トータルコンサルタント勉強会を開催しました。
テーマは、「令和2年度税制改正について 」。
講師は、内田誠税理士です。
資産税関連は大きな改正がない中、
それでも大切なポイントをいくつかお教えいただきました。
たぶん、私たちが最も関わる可能性があるのが、配偶者居住権。
改めておさらいしておきますね。
配偶者居住権というのは、たとえ自宅を相続しなくても、
配偶者が引き続き住むことができる権利。
後妻さんの救済かと思っていたけど、
どうやら実の息子が母親を追い出すケースも多いみたい。
誰がこの国をこんなにした?
そこで、自宅の建物の権利を、「所有権」と「居住権」に分けて、
配偶者に居住権を認めることしたわけですね。
具体的には、被相続人が死亡した時にそこに住んでいた配偶者に対し、
①遺言、②遺産分割協議、③家庭裁判所の審判によって設定します。
なお、住み続けるには、配偶者居住権を登記する必要があります。
配偶者居住権は、建物を利用する権利ですが、
同時に敷地も利用することから、敷地も所有権と利用権に分けられます。
で、当然、利用権も相続税の対象。
→
その評価方法はこちら要は、建物の残存耐用年数と、配偶者の平均余命がファクターになるわけ。
ここは上手に活用したいですね。
注意点は、配偶者居住権は終身にわたって存続すること。
(存続期間を定めることも可能。)
つまり、介護施設に入る場合など配偶者居住権を消そうとすると、
所有者への贈与扱いになります。
ご注意くださいね。
土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)