最高裁が、死後に婚外子として認知された子の遺産の取り分について、
プラス財産のみで計算すべきとの判断を示しました。

曰く、「債務は遺産分割の対象とはならない」・・・_| ̄|○

分割を請求された他の相続人は、借金弁済を前提に預貯金を相続したため、
手元現金はほとんどない模様。

これ、どうなんでしょうね。

戦前の家督相続制度の時代は、財産(借金含む)と介護と墓守りの3点セットを
長男が引き継ぐルール。

よくできた制度だと思います。

それが今回、介護と墓守りだけでなく、借金も負担しなくていいとの判断。
この国の人たちを、どういう方向に持っていきたいんでしょうね?

いずれにせよ、裁判になると借金はカウントされないってこと。
ちゃんと遺言書を残してあげてくださいね。


【遺産分割に借金含めず 死後認知の婚外子、最高裁初判断】

 父の死後に血縁関係が判明し、婚外子として認知(死後認知)された子が、すでに父の遺産を分割していたほかの相続人に、金銭による遺産の支払いを求めた場合、遺産の取り分の計算に借金も含めるべきなのか。婚外子が請求できる金額が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は27日、「金額の算定はプラスの財産のみで計算すべきだ」との初判断を示した。5裁判官全員一致の結論。

 民法は死後認知などで遺産分割終了後に相続人になった人物は、相続分に応じた金銭による支払い請求権を有すると規定している。

 男性が平成20年に死亡した後、妻と息子は遺産を分割。24年に男性の子と認知された東京都の20代女性が、息子に約3千万円の支払いを求め提訴していた。

 息子側は、妻が男性の借金弁済を前提に預貯金の大部分を相続したため、現金はほとんど受け取っていないと主張。財産から借金を差し引くよう求めていた。

 第3小法廷は「分割対象とされた遺産の金額を基礎として算定するのが相当」と指摘。「マイナスの財産である相続債務は、遺産分割の対象とはならない」と判示した。
(8月27日 産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190827-00000581-san-soci


土地家屋調査士 大阪 和田清人(image)
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